<制限水域での通航>
通航可能時間:8:00〜日没
通航方法:蛇行、急発進等により漁業者その他の河川使用者の使用に支障を与えないこと。
罰則:違反した場合は、3万円以下の罰金に処されることがあります。
お問い合わせ
静岡県浜松土木事務所 TEL.053-458-7257
浜名湖総合環境財団 TEL.053-458-6043
青みかんのシャンプー出来てます🍊
カルチャー教室『アレンジメントフラワー』 <イズモホール豊橋PR>
トップページに戻る
Copyright © ZAZAmag. All rights reserved.