事業所のゴミは地域家庭の集積所に出せません!! 浜松市
- 2022/4/28
- 生活
- 不法投棄として罰則もあります, 事業所のゴミは地域家庭の集積所に出せません, 事業系ゴミ, 浜松市環境部ごみ減量推進課
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個人事業主、法人の皆様へ!!会社や店舗(自宅兼用店舗も含まれます、団体事務所、公共場所のすべて)などの事業活動により生じた廃棄物は「事業系ゴミ」
として区分します。さらに事業系一般廃棄物、産業廃棄物に区分されます。
地域の家庭ゴミの集積所には出せません。
不法投棄として罰則もありますので遵守しましょう。
事業系ゴミ(一般廃棄物)に関するお問い合わせ
浜松市環境部ごみ減量推進課
電話053-453-6229
お問い合わせはメールまたはFAXでどうぞ
gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp
fax 050-3737-2282
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